2007年1月29日月曜日

自賠責 傷害による損害 休業損害 慰謝料

自賠責 傷害による損害
2.休業損害
(1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(2) 休業の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
(3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
3.慰謝料
(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

自賠責 傷害による損害 積極損害

傷害による損害
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料、その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。
1.積極損害
(1) 治療関係費
①  応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
②  診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
③ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
ただし、被害者の傷害の態様等から医者が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要且つ妥当な実費とする。
④ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費必要かつ妥当な実費とする。
⑥ 看護料
ア 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合に1日につき4,100円とする。
イ 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。
ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は要しない。
(ア) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
(イ) 近親者等
1日につき2,050円とする。
ウ 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ(イ)の額を超える事が明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
⑦ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
ア 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は必要かつ妥当な実費とする。
イ 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。
⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復し、あんま・マッサージ・指圧師・鍼師・灸師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
⑨ 義肢等の費用
ア 傷害を被った結果、医師が身体の機能を保管するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の製作等の必要かつ妥当な実費とする。
イ アの掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
ウ ア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、50,000円を限度とする。
⑩診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(2) 文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(3) その他の費用
(1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送する為の費用等については、必要かつ妥当な実費とする。

自賠責 総則

自動車損害賠償責任保険の保険金及び
自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
(平成14年4月1日以降発生の事故に適用)
自賠責 総  則
1.自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。
2.保険金額は、死亡したもの又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第条並びに別表第1及び別表第2の定める額とする。
ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。