2007年1月29日月曜日

自賠責 傷害による損害 休業損害 慰謝料

自賠責 傷害による損害
2.休業損害
(1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(2) 休業の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
(3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
3.慰謝料
(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

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