2007年1月29日月曜日

自賠責 総則

自動車損害賠償責任保険の保険金及び
自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
(平成14年4月1日以降発生の事故に適用)
自賠責 総  則
1.自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。
2.保険金額は、死亡したもの又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第条並びに別表第1及び別表第2の定める額とする。
ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

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